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公務員の職権濫用罪(刑法193~196条)について検察官が不起訴にした場合に、告訴・告発した者が裁判所に対し起訴すべき事案であったか否かの判断を求めること(刑事訴訟法262条)。職務熱心のあまりなどの理由で起訴猶予にされると、公務員による人権侵害が放置される恐れがあるために設けられた。裁判所の審判に付する決定により、公訴提起の効果が生じる。
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