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被相続人の遺言による指定があればそれによるが、ない場合の相続人の相続分は、(1)相続人が配偶者と子の場合、それぞれ2分の1、(2)相続人が配偶者と直系尊属の場合、配偶者3分の2、直系尊属3分の1、(3)相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1。同順位の者が複数いるときはその者たちの相続分を均分して相続する(民法900条)。
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