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二人以上の者が共同して犯罪を実行することをいい、全員が正犯として処罰される(刑法60条)。各自が自ら生じさせた事実だけでなく他の共同正犯者が生じさせた事実についても責任を問われる。さらに、犯罪の実行行為に加わらなくとも共謀に加わった者は、共謀に基づいて犯罪が行われれば、共同正犯としての責任を問われることを判例は認めている(共謀共同正犯)。
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