2000年5月の廃棄物処理法改正で導入された制度。排出事業者が産業廃棄物を処理業者に引き渡す際に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、処理終了後に処理業者からその旨を記載したマニフェストの写しの送付を受け、適正処理されたことを確認することが、排出事業者に義務付けられた。産廃の排出事業者は、マニフェストを保管して年間実績などを都道府県や政令市に提出しなければならず、これによって不法投棄の防止や適正処理を図る。自動車リサイクル法ではパソコンを利用する電子マニフェスト制度を導入。05年5月に改正された廃棄物処理法では、本制度の違反行為の勧告に従わない者の公表・命令措置を導入し、産業廃棄物の運搬または処分を受託した者にもマニフェストの保存義務を課すこととなった。マニフェストの虚偽記載等の罪にかかる法定刑は、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金。排出者の委託基準違反は5年以下の懲役または1000万円以下の罰金またはその併科。10年の改正では、マニフェスト交付者は写しを保管、処理業者は交付のない産廃の取引をしてはならないことになった。