事業活動に伴って排出されながら、廃棄物処理法の区分外であるため産業廃棄物ではなく、一般廃棄物に区分される廃棄物。製紙業、出版業以外の事業者から出る紙くずや、食料品製造業以外から出る動植物性残渣(生ごみ)などが相当する。しかし、廃棄物処理法は総則で「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理」することを義務付けており、民間の事業所や公共施設などから出る廃棄物は一般廃棄物でも量も多いので、これらを事業系一般廃棄物として市町村のごみ処理施設では受け入れないか、持ち込む場合には料金を徴収する市町村が多い。横浜市などではリサイクル対象となる有価物も、事業者からのものは市の回収ステーションでは受け入れない。また、零細な飲食店などは、一般家庭と同じくごみ集積所に出して行政が収集・処理する自治体もある。2003年の廃棄物処理法改正では、事業者責任をより徹底させるために、処理を委託する場合も許可業者への委託を義務付けた。将来はこれを徹底するために、産業廃棄物なみのマニフェスト制度の導入も予想される。