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事業主が契約した生命保険会社・信託銀行などに掛け金を払い込んで、従業員の退職を理由に支給する年金や一時金のこと。厚生年金基金とともに代表的な企業年金制度である。1962年に発足し、法人税法で定める一定の条件を満たすことが条件になる。事業主が負担する掛け金は全額損金として扱われる。なお、確定給付企業年金法によって、税制適格退職年金を新規に設立することは禁止され、既存のものは2012年3月末日をもって制度が廃止される。
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