20歳から60歳になるまでの国民のうち、国民年金第2号被保険者(サラリーマン、公務員)、第3号被保険者(第2号の被扶養配偶者)以外の人(=国民年金第1号被保険者)の加入が義務づけられている国民年金の納付率。国民年金第1号被保険者のうち、所得が低い人に対しては保険料免除等の制度がある(→「保険料免除制度」)。法定免除、申請免除、学生特例納付、若年者特例納付制度を利用しない加入者は、保険料を納付することになるが、この納付率が1990年代半ばより低下しており、10年度は59.3%と過去最低を記録した。15年度は63.4%となっている。未納問題は引き続き大きな課題である。なお、国民年金保険料の時効は2年であるため、時効までに支払う人はおおよそ2%程度いるので、最終的な納付率は若干上昇する。納付率の低下の原因は、年金制度不信、高い保険料などさまざま挙げられるが、職業別に国民年金第1号被保険者の構成を見ると、自営業者は3割弱に過ぎず、残りは非正規労働者や失業者が増えている。こうした不安定な労働者の増加も納付率低下の要因であろう。