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輸入動物を原因とするヒトの感染症を防ぐため、2005年9月1日から導入された制度。イヌ、ネコなどの検疫対象動物を除く哺乳類や鳥類を輸入する場合、頭数や用途などを記載した届出書と、動物ごとに定められた輸出国政府機関発行の衛生証明書を提出することが義務づけられた。ウサギ目、げっ歯目については、死体の場合にもこの手続きが必要。
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