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自動車を登録する際に必要となる自動車の保管場所証明書。保管場所は自動車を使用する場所(自宅・会社など)から半径2km以内(直線)にあることが必要で、届け出は所轄の警察署で行う。必要書類は、所在図(見取り図)、配置図、自動車保管場所証明(車庫証明)申告書、保管場所標章(車庫ステッカー)、交付申請書。これに自分の土地であれば自認書、駐車場を借りる場合は、使用承諾書が必要。2001年1月1日より、人口10万人以上の都市では、軽自動車も車庫を確保していることを届け出ることが義務付けられた。
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