自動車を保有することに対して課せられる税金には「自動車税」と「自動車重量税」があり、購入時には購入代金に応じて「取得税」がかかる。「自動車税」は車を保有することに対してかかるもので、購入時には月割りで年度分を納税する(軽自動車税は年額一括)。「自動車重量税」は購入時と車検時に課せられる税で、車検証に記載される重さ500キロ単位で決められた額を納税する(軽自動車は定額)。取得税は車を購入するときのみかかる税金で、車両本体価格の90%から1000円未満を切り捨てた額に5%(営業用自動車と軽自動車は3%)を掛けた額を納税する。2014年4月からの消費税増税に伴い、かねてから「二重課税」とされてきた取得税は減税され、消費税が10%となった際には全廃されることが決まっている。しかし、「自動車グリーン税制」によりすでに減税あるいは免税されてきたエコカーについては、消費税増税分がそのまま負担増となる可能性が高い。また、かねてから普通車との格差が問題とされてきた軽自動車税は、15年4月から新車を対象に現行の1.5倍に当たる1万800円になることが予定されている。