[一言で解説]
事件を扱う裁判所に呼び出した裁判員候補者に裁判所が質問をしながら、裁判員を決めること。第1回公判期日の午前中に行われ、午後からは、審理に入ることが予定されている。
[詳しく解説]
正式には裁判員等選任手続き。裁判長が、呼び出された裁判員候補者に質問をして、欠格事由や不適格事由、辞退事由があるかどうかを調べていきます。非公開ですが、その場には、検察官と弁護人が出席します。不選任請求の判断の後、裁判員6人と補充裁判員を決定します。裁判員「等」選任手続きといわれるのは、補充裁判員もこの手続きで選ばれるからです。
(関連項目)
→欠格事由
→不適格事由
→辞退事由
→補充裁判員