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[一言で解説]
弁護人の最終弁論が終わった後で、被告人が行う意見陳述。
[詳しく解説]
弁護人の最終弁論が終わると、裁判長は被告人を証言台に呼び、「以上で審理は終了しますが、最後に何かいいたいことはありますか?」と尋ねます。何も答えなくとも構いませんが、情状を有利に判断してもらえるように、被害者への謝罪や反省の気持ちを簡潔に示すことが多いようです。これが終わると裁判長が審理の終了を告げ、裁判員裁判では評議に入ります。
(関連項目) →被告/被告人 →最終弁論 →審理 →評議
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