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干物(塩干魚類)の産地は「実質的な変更がされたところ」である。韓国や九州で獲れたアジでも加工場所が沼津なら「沼津のアジの干物」となる。しかし、原材料の原産国表示に「沼津産」としたら不当表示になる。塩蔵魚類、塩蔵と乾燥のワカメ、ウナギ加工品の4種類にも原産国表示が義務付けられている。
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