今日から使える“ものしり”雑学!
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「教養」の現在地
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国際法の上で、ある特定の外国人がその国の法律、とくに、その国の裁判権に服さないでいられる権利をいう。転じて、俗に、ある特定のことについて、規則などにしばられずにいたり、手の及ばないところや人のことなどをいうこともある。
〔例〕「容疑者のアメリカ兵が基地の中に逃げ込んだらしいが、あそこは治外法権だから手が出せない」などのように使う。
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