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建築基準法第15条に基づき、建築主から都道府県知事への届け出のあった住宅建設について、持ち家、借家などの利用関係別、木造、鉄骨など構造別に集計。翌月末に国土交通省より発表。届け出がない違法建築、床面積が10平方メートル以下の建築物は対象外。住宅建設は、家具、電化製品の買い替えにつながる場合が多く、波及効果が大きいことから、景気対策に重視される指標。
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