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形式的に、私的使用のための複製など権利制限規定に該当しない場合でも、著作権侵害を問うのは妥当でないような行為については、公正な利用の範囲として広く著作物の利用を認めようとする理論。現行法では、私的使用のための複製など権利制限規定に該当する場合に限り、著作権者の許諾がなくても著作物を複製することなどが許容されている。
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