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2014年5月14日に公布された法律第36号「特許法等の一部を改正する法律」は、国際競争力を高め、日本の知的財産戦略をグローバル化するとともに、地域経済や雇用を支える中小企業・小規模事業者にとっても使いやすいものとすべく行われた法改正である。国際的な法制度に倣い、出願人の手続き面での救済措置の拡充がなされるとともに、特許権の早期安定化を可能とすべく特許異議の申し立て制度が創設された。
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