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裁判の独立・公正の確保のために、憲法により裁判官は両院議員で組織する弾劾裁判所による弾劾によらなければ罷免されない。弾劾裁判所は、衆議院(衆院)と参議院(参院)の7人ずつの議員で組織され、また別に弾劾裁判所に裁判官を訴追するため衆院と参院の10人ずつの議員で組織される裁判官訴追委員会が置かれている。両者は国会が設けるものであるが、国会を構成するものではなく、その活動は国会から独立している。弾劾により裁判官が罷免された例は5件ある。
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