会期中に国会の活動を一時的に休止することをいう。憲法は、国会の休会に言及しているが、休会の意味や手続き、日数等については規定しておらず、具体的には国会法で定めている。国会法では、両議院一致の議決による国会の休会と、各議院が議決する10日以内の議院の休会について規定している。国会の初期には、この規定に従い国会の休会や議院の休会が行われていたが、国会の休会は1948年を最後に、議院の休会は51年を最後に議決の手続きによっては行われておらず、その後は専ら議院運営委員会理事会での合意等によって事実上の休会が行われている。通常国会の召集が12月に行われていた90年までは、国会は召集後年末年始の休みに入り、マスコミはこれを自然休会と呼んでいた。通常国会が1月に召集されるようになってからは、この種の自然休会はなくなったが、最近では自由民主党政権時代にも民主党政権時代にも、国会開会中に首相が辞意表明し、政権党の後継党首の選挙のために自然休会の状態になった。なお、会期と会期の間の国会活動の休止は、閉会(ないし閉会中)と言う。