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わが国の選挙運動期間は、選挙の期日(投票日)の公的な告知によって始まるが、衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙の期日の告知は公示とよばれ、天皇が国事行為として内閣の助言と承認に基づき詔書をもって行う。また、国会議員の再選挙や補欠選挙、地方公共団体の長および議会の議員の選挙期日の告知は告示とよばれ、当該選挙の事務を管理する選挙管理委員会によって行われる。
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