最高裁判所大法廷は2013年11月20日に、12年12月の衆議院議員選挙(→「2012年総選挙」)で最大2.43倍となった「一票の格差」について、現行の区割りを「違憲状態」との判決を下した。選挙無効の訴えは退けた。現行の定数配分は憲法が求める投票価値の平等に反するとしながらも、「0増5減」の公選法改正は一定の前進だとして「違憲とまでは言えない」とした(→「衆議院「0増5減」」)。11年の最高裁判決で指摘した1人別枠方式(小選挙区300議席を47都道府県にまず1議席ずつ配分し、残り253議席を人口比例で配分する)という「構造的な問題については解決していない」と厳しく指摘した。13年3月に相次いで出された高等裁判所段階の判決では、広島高裁と広島高裁岡山支部で戦後初めて「違憲・選挙無効」判決が出された。広島高裁は1年後に効力が発生する「将来効判決」となり、岡山支部は即時無効とした。このほか「違憲・選挙有効」が12件、「違憲状態・選挙有効」が2件で、「合憲」はゼロだった。