衆院選に小選挙区比例代表並立制が導入された際、300の小選挙区を各都道府県に配分するために当初用いられた定数配分法。衆議院議員選挙区画定審議会設置法第3条第2項で規定されたこの方式では、47都道府県にそれぞれ1議席を割り振った上で、残り253議席を47都道府県に比例配分した。比例配分を最大剰余方式で行ったため、人口の小さな県ほど人口比を大きく超えた議席が配分され、都道府県間の著しい一票の格差を生む結果となった。2011年最高裁判決(→「衆議院定数「違憲状態」判決(2009年総選挙)」)により廃止を促され、12年11月に区画審法第3条第2項が削除されることで同方式は「廃止」された。しかし、同方式廃止と同時に行われた定数是正(→「衆議院「0増5減」」)では同方式による00年国勢調査人口に基づく配分がほぼ存置された。15年最高裁判決(→「衆議院定数「違憲状態」判決(2014年総選挙)」)ではこの点が問題視され、「違憲状態」と判断された。