最高裁大法廷は2015年11月25日に、選挙区間の一票の格差が最大2.13倍であった14年12月の衆院選(→「2014年総選挙」)について「違憲状態」と判断した。選挙無効の訴えは退けた。審理に参加した14人の裁判官のうち2人が「違憲」であり選挙は無効、1人が「違憲」だが選挙は有効、2人が「合憲」、残り9人が「違憲状態」とした。本判決では、11年最高裁判決(→「衆議院定数「違憲状態」判決(2009年総選挙)」)を受けて行われた12年の定数是正(→「衆議院「0増5減」」)の評価が焦点となった。判決では、都道府県のほとんどで再配分が行われず、一人別枠方式(→「一人別枠方式」)による旧来の配分が事実上存置された結果、13もの選挙区が格差2倍以上となったことを重く見て、「憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあった」と判断した。