総理大臣(首相)や大臣、副大臣、政務官の倫理規定や行動指針を定めたもので、中央省庁再編が行われた2001年1月6日の閣議で決定された。倫理規定では、禁止事項としては、(1)営利法人や公益法人の役職員の兼職、(2)関係業者から、供応・接待、贈り物・便宜供与、未公開株式の提供などを受けること、(3)外国の元首や政府から2万円超の贈り物を受けること、(4)国家公務員に対する一部の利益のためにする影響力の行使、(5)国家公務員の任命権の政治目的での乱用が、自粛事項としては、有価証券、不動産、ゴルフ会員権などの取引、大規模な政治資金パーティーの開催などがあげられている。行動指針では、閣僚、副大臣、政務官の職務分担のあり方を規定している。1878年に公布された官吏服務規律や閣僚の申し合わせなどをまとめる一方で、イギリスの大臣規範も参考にして作成された。しばしば問題とされるのは、大臣らの政治資金パーティーで、それが「大規模」か否かが話題になる。