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業務上必要な注意を怠ったために刑が加重される過失の類型。失火罪や過失致死傷罪等で規定されている(刑法117条の2、211条)。例えば失火罪における業務とは、職務として火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位をいい、また過失致死傷罪では、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為で、他人の生命・身体に対し危険であるものやそうした危険の防止を義務内容とする業務をいう。
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