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犯罪の被害者その他一定の関係者が捜査機関に犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示。単なる犯罪事実の申告は被害届であり告訴ではない。告訴なしには公訴提起できない犯罪を親告罪という。この場合の告訴は犯人を知った日から6カ月以内にしなければならない(刑事訴訟法235条1項)。共犯者の一人について告訴すれば全員に効果が及ぶ(同238条1項)。なお、被害者保護のために強姦罪等については告訴期間の制限がなくなった。また、告訴権者や犯人以外の者による同様の意思表示を告発という。
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