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自己に不利益な供述を強要されない権利(憲法38条1項)。不利益とは、刑事責任を問われたり加重される場合に限られる。判例は、交通事故を起こした運転者の事故内容報告義務は黙秘権の侵害でないとする。被疑者・被告人は捜査機関や裁判所に対し意思に反して供述する義務はない(刑事訴訟法198条2項、311条1項)。裁判所は供述しないことから不利益な心証をとってはならない。
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