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検察官への送致。捜査は通常検察官の起訴・不起訴の処分によって決着するため、警察が捜査した事件は速やかに書類・証拠物とともに検察官に送致されなければならない(刑事訴訟法246条)。逮捕後釈放されていなければ勾留請求などのため48時間以内に被疑者の身柄は書類・証拠物とともに検察官に送致され(身柄送検)、それ以外の場合は書類・証拠物のみが送致される(書類送検)。
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