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婚姻や養子縁組等の身分関係の形成または存否の確認を目的とする訴訟について、民事訴訟法の特例等を定める、2003年通常国会で成立した法律(法律109号)。第一審の管轄を家庭裁判所に移して調停と訴訟を一本化し、私生活の重大な秘密にかかわる尋問がなされる場合に裁判を非公開とすることを認め、関連する損害賠償訴訟も家庭裁判所で審理可能にし、離婚を認める裁判に親権者の指定や財産分与の裁判をも義務付けるなど、国民が利用しやすいように人事訴訟の充実・迅速化が図られた。
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