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検察官が個別の刑事事件について裁判所に審判を求めること(刑事訴訟法247条)。起訴状を提出する(同256条1項)。簡易裁判所が公判を開かずに軽微な事件を処理する略式命令請求と公判が開かれる公判請求とがある。後者には明白かつ軽微な事案で原則的に即日で判決し、懲役・禁固の刑には必ず執行猶予がつく即決裁判手続きと通常の裁判手続きとがある。
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