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保証金を納付させ、正当な理由なしに法廷に出頭しないときにこれを没取するという威嚇の下に、勾留中の被告人を釈放する制度。請求があれば保釈が当然に認められる場合もある(刑事訴訟法89条)が、例外が広く、裁判所の裁量に委ねられている場合が多い。保証金の金額は犯罪の性質・情状、証拠の証明力、被告人の性格・資産を考慮して決める。
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