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遺産の中で一定の相続人のために必ず残さなければならない財産の割合。遺留分権利者は直系血族と配偶者で、兄弟姉妹は含まれない(民法1028条)。遺留分権利者は自分の遺留分が贈与や遺贈で侵害されたときに、遺留分減殺請求ができる。請求できる期間は、相続の開始と遺留分を害する贈与・遺贈のあることを知ったときから1年間か、相続開始から10年間(民法1042条)。
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