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共同相続人の中で被相続人の事業を手伝ったり被相続人の療養看護などをして、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした人に、共同相続人間の協議により余計に与えられるもの(民法904条の2)。協議がととのわなければ家庭裁判所が決定する。被相続人の残した財産の価額から寄与分を除いた残りを全相続人で分け、寄与分の権利者は寄与分と相続分の両方を取得できる。
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