今日から使える“ものしり”雑学!
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「1995」再考
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著作物の複製と貸与に関する著作者の権利。1984年の著作権法改正で音楽CD(レコード)やビデオについて認められ、音楽CD・ビデオレンタル事業者などの有料貸し出しには、著作者に使用料が支払われる。2004年6月の著作権法改正によって出版物にも貸与権が認められ、05年から書籍の貸し出しにも料金の一部を支払うことが義務づけられた。貸し出しに応じて著作者と出版社に料金が入るシステムとして、貸与権を集中管理する出版物貸与権管理センターが設置された。
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