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消費者大衆を引きつける力を発揮する芸能人やスポーツ選手などの有名人が、自分の名前や写真、映像などの持っている価値を独占し、排他的に利用できる権利。2012年2月2日、最高裁第一小法廷は、ピンク・レディー側が「ピンク・レディー」の写真を無断で掲載したとして光文社発行の雑誌に対して賠償を請求した訴訟の判決で、賠償請求は退けたものの、芸能人やスポーツ選手などが自分の名前や写真を独占使用する権利としてのパブリシティー権を、法的権利として日本で初めて認めた。
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