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個人あるいは家庭内で楽しむためであっても、法的に定められたデジタル方式の機器、媒体によって録音・録画する利用者は、著作権法30条2によって著作権者に対して一定の補償金を支払う義務がある制度。通常は機器や媒体の販売価格に上乗せされていることから、利用者は気づかないで過ごしていることが多い。
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