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東京都が2005年に作成。全国初の試みで、(1)維持管理に関する内容の書面による周知、(2)長期修繕計画は5年ごとに見直す、(3)30年の長期修繕計画の策定と同計画に連動した修繕積立金の確保、(4)管理委託の履行状況の確認、などが盛り込まれている。マンション管理適正化法(→「マンション関連法」)や、国土交通省の「マンション管理標準規約」より厳しい内容となっている。
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