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具体的には、配当控除、外国税額控除、住宅ローン控除などがある。配当控除は、配当金は法人税を支払った後の利益から支払われるので、二重課税を排除するために法人税相当分を所得税から控除する。通常は配当所得の10%が控除額。外国税額控除は、外国で支払った所得税に相当する税金を国際的な二重課税を排除するために控除する。(→「所得控除」)
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