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「1995」再考
戦後80年 戦争体験を継承するために
「教養」の現在地
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何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
(英文)No person shall be deprived of life or liberty, nor shall any other criminal penalty be imposed, except according to procedure established by law.
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