第十条 国民たる要件
第十一条 基本的人権
第十二条 自由及び権利の保持義務と公共福祉性
第十三条 個人の尊重と公共の福祉
第十四条 平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界
第十五条 公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障
第十六条 請願権
第十七条 公務員の不法行為による損害の賠償
第十八条 奴隷的拘束及び苦役の禁止
第十九条 思想及び良心の自由
第二十条 信教の自由
第二十一条 集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護
第二十二条 居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由
第二十三条 学問の自由
第二十四条 家族関係における個人の尊厳と両性の平等
第二十五条 生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務
第二十六条 教育を受ける権利と受けさせる義務
第二十七条 勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止
第二十八条 勤労者の団結権及び団体行動権
第二十九条 財産権
第三十条 納税の義務
第三十一条 生命及び自由の保障と科刑の制約
第三十二条 裁判を受ける権利
第三十三条 逮捕の制約
第三十四条 抑留及び拘禁の制約
第三十五条 侵入、捜索及び押収の制約
第三十六条 拷問及び残虐な刑罰の禁止
第三十七条 刑事被告人の権利
第三十八条 自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界
第三十九条 遡及処罰、二重処罰等の禁止
第四十条 刑事補償