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JAS法では鮮魚や精肉、青果を切ったり、冷凍しただけのものは生鮮食品、塩をかけたり火を通すと加工食品。アジのたたきは切っただけなので生鮮食品として、水揚げした港等や原産地、解凍・養殖かの表示義務があるが、カツオのたたきはあぶってあるので加工食品になり、原産地表示の義務はない。
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