EU(欧州連合)全域をカバーする意匠制度。非登録意匠と登録意匠制度がある。保護対象は、製品またはその構成部品の線、輪郭、色彩、形状、模様、素材または装飾等を含む外観の特徴。従来の工業製品に限らず手芸品、衣料品、織物、漫画の人物、グラフィックシンボルやロゴ、アイコンも保護対象。非登録意匠権は、意匠が欧州共同体域内において最初に公衆に利用可能になった日から無方式で発生し、存続期間はその日から3年。登録意匠の出願は、欧州連合知的財産庁(EUIPO ; European Union Intellectual Property Office)または加盟各国の中央工業所有権庁に対して行う。登録意匠権の保護期間は出願日から5年間で最大25年間まで更新可能。