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植物についての特許制度で、植物の新品種を国に登録して育成者の権利を保護する法律。品種登録を受けると育成者権が発生し、育成者権者は、第三者が無断で種苗を生産などした場合に差し止め、損害賠償の措置を請求することができる。植物新品種開発者の国際的保護制度として植物新品種保護国際条約(UPOV条約)がある。存続期間は登録の日から25年(永年性植物は30年)となり、収穫物から直接生産される加工品であって政令で定めるものについては、育成者権の効力が及ぶ。
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