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図形商標の採択に当たっては、他人の商標と類似していないよう留意することはもとより、先に創作された他人の著作物と類似していないかについても注意する必要がある。商標法上、商標登録出願より先に生じた他人の著作権と抵触する登録商標の使用は制限されている。また、他人の著作物と類似し、かつこれを模倣して作られた商標の採択・使用は、著作権侵害の問題が生じるため、留意する。2015年から16年にかけては、東京オリンピックのエンブレムが、先に創作された第三者の著作物を模倣した疑惑があるとして騒動になった。
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