法案には内閣提出法案(政府法案)と、議員提出法案がある。後者には、議員がその属する議院に発議したもの、委員会が提出したもの、他院が提出したものがある。法案の発議には、発議者のほか、予算を伴わないものは衆議院(衆院)で20人以上参議院(参院)で10人以上、伴うものは衆院で50人以上参院で20人以上の賛成が必要。内閣提出法案も議員提出法案も、審議手続き上の差はない。内閣提出法案では閣僚が答弁し、議員提出法案は提出者の議員が答弁するという違いはあるが、与党の事前審査が行われていた自由民主党(自民党)政権時代には、政策の内容としては内閣提出法案と与党による議員提出法案は多くの場合差はなく、主として形式上内閣または議員(党)のどちらが主体となるのが適当かによって振り分けられていた。2009年の政権交代で、政策の政府一元を掲げる民主党政権の誕生以降は、内閣提出法案を中心とし、国会や選挙など政治関係のもののみ議員提出法案とする方針が決められたが、定着したとは言い難かった。さらにその後のねじれ国会により、もともとは政府法案でも、与野党協議の結果議員立法として成立するものも出た。12年に自民党と公明党の連立に政権が戻った後は、民主党政権の流れを受けて内閣提出法案優位ながら、与党による議員提出法案の提出と成立も復活の傾向にある。(→「議員立法」)