当選人あるいは議員に欠員が生じたとき、当該選挙で当選人とならなかった候補者の中から得票順あるいは名簿登載順で繰り上げて補充(繰り上げ補充)し、当選人とすること。衆議院の小選挙区選出議員選挙の場合、当選人が死亡者であるとき、選挙の期日後に被選挙権を喪失したとき、あるいは選挙後に議員の欠員が生じたとき、得票数が同じであるためくじで当選人を定めた場合には、当選人とならなかった同点得票者を当選人として補充する。参議院の選挙区選出議員選挙の場合、当選人が死亡者であるとき、選挙の期日後に被選挙権を喪失したとき、選挙の期日から3カ月以内に当選人の当選が選挙犯罪に関連して無効になったときなどに、法定得票数以上の得票者で当選人とならなかった者の中から得票順で当選人を定めなければならない。衆議院、参議院の比例代表選出議員選挙の場合は、当選人が死亡者であるとき、選挙の期日後に被選挙権を喪失したとき、選挙犯罪に関連して当選無効となったとき、さらに議員の欠員が生じたときなどに、当該当選人あるいは議員にかかわる衆議院名簿あるいは参議院名簿に基づき、名簿登載順に順次繰り上げる方式で当選人が決められる。