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わが国の選挙では自由公正な選挙を実現するため、公職選挙法第16章に、選挙違反とそれに対する罰則の詳細な規定がある。違反の主要なものは、買収供応、選挙の自由妨害、戸別訪問、文書違反などで、それぞれ懲役、禁固、罰金などによって処罰される。さらに当選者が公職選挙法第16章に掲げられた罪を犯し刑に処された場合、若干の違反ケースを例外としてその当選は無効となる。
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