衆議院議員475人を選ぶ選挙。国政選挙の一つ。議員全員を入れ替えるので総選挙と呼ばれる。選挙権を持つのは20歳以上、被選挙権を持つのは25歳以上の日本国籍を有する者。公示日から投票前日までの選挙運動期間は12日間。現行の衆議院選挙制度は小選挙区比例代表並立制(2票制)と呼ばれる。定数は小選挙区295、比例代表180(11ブロック制)。衆議院議員の任期は4年だが、それより前に衆議院解散があると総選挙が実施される。衆議院解散には、憲法第69条で定められた、衆議院での内閣不信任決議案の可決または内閣信任決議案の否決の場合(69条解散)と、憲法第7条の天皇の国事行為を定めた規定に基づく場合(7条解散)がある。これとは別に任期満了による総選挙がある。任期満了の総選挙は戦後では1976年の三木武夫内閣のときだけ。小選挙区票には候補者名を記入し、比例代表票には政党名を記入する。比例代表は全国を11ブロックに分けて集計し、ドント式で各政党に議席を配分する。比例代表名簿は順位を付けて届け出る点では拘束式だが、一定の要件を満たす政党については小選挙区と比例代表の重複立候補が認められ、重複立候補者の一部または全部に同一順位が認められる。同一順位の候補者については惜敗率によって並べ替えられる点では非拘束になる。惜敗率とは、小選挙区で落選した候補の最多得票者(当選者)に対する得票比率。ただし重複立候補者が比例で復活当選するためには供託金没収点(有効投票の10分の1)以上を取ることが要件となっている。衆議院選挙制度は、戦後すぐ旧憲法下で行われた1945年総選挙が原則都道府県を単位とする大選挙区・制限連記制で行われた。次の新憲法下で初の47年以降は1選挙区の定数を原則3~5人とする中選挙区・単記制によって実施されてきたが、94年の選挙制度改革の結果、小選挙区比例代表並立制が導入された。導入時は小選挙区300、比例代表200だったが、2000年の改正で比例代表の定数は20削減され180となった。