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行政運営に関する国民からの問い合わせ、苦情、意見、要望などの申し出に応じ、その解決や実現を図るとともに、それを行政運営の改善に反映させていく制度。特に行政の違法、不当な処分や公権力の行使から国民の権利・利益を保護する行政救済機能を果たしている。1955年以来、行政管理庁(84年7月から総務庁、2001年1月から総務省)が行政監察(政策評価)業務の一環として、第三者的立場で調査し、関係行政機関に連絡し苦情処理に当たっている。
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