「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づき、公益認定等について内閣総理大臣の諮問を受けて審議し、答申を行い、内閣総理大臣から委任を受け公益法人等の監督も行う。公益法人等に対し報告を求め、公益法人の事務所への立ち入り検査などを実施することができる。2007年4月1日、内閣府に設置、 08年12月1日に施行。委員会は委員7人で構成され、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する。任期は3年。委員は非常勤だが、4人まで常勤にできる。委員は独立して職権を行使でき、政治活動も営利事業もしてはならないし、職を引いた後でも、職務上に知った秘密を漏らしてはならない。